2021-04-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
A施設とB施設で途中で変わる場合、給料が違う。それ、六七%と言われても処遇がまた違う。そこの辺の説明。
A施設とB施設で途中で変わる場合、給料が違う。それ、六七%と言われても処遇がまた違う。そこの辺の説明。
A施設とB施設、同じ方がA施設に行ったら暴力をふるう、あるいは暴言を吐く、でもB施設に行ったら同じ方でもその方は平穏に暮らすことができると。じゃ、A施設には認知症のウイルスが飛び交っているのかと、そういうわけではないですよ。それはケアの質の話なんです。
○青木委員 それで、いわゆる離隔距離、支持層から十メーター以下を大深度とするということになっておりますが、今度は、大深度の施設と施設、A施設とB施設あるいはC施設との離隔距離というものは何かお定めになられるのか。ということは、これは専門家がやられることですから間違いはないと思うんですけれども、要するに、穴をあけておくわけですので、どんどん、どこまで穴をあけていったらいいか。
○政府委員(田中健次君) 先生の今のお尋ねは、例えばA施設、B施設ともに我々が定めた基準を下回っているけれども、二つ合わせると基準を超える、こういうお尋ねだと思います。
右のごとく、使用期間を限定する方法については、当該施設・区域の態様、使用のあり方、日本側の事情等々により必ずしも一定せず、個々の施設・区域ごとに、具体的に定めるしかないが、いずれにせよわがほうの施設を米軍に臨時に使用させるという二4(b)施設・区域の本質のワク内で合理的に定めていく考え方であります。
○木下委員 質問を変えますが、この稚内の二4(b)施設、区域に、米軍が、返還後どういう部隊が、いつ、何回来たのでしょうか。これは具体的に特定して明らかにしていただきたい。
この二4(b)施設、区域の返還後から防衛庁所管がえになるまでの経過、内容について尋ねたいのであります。 第一点は、この当該施設、区域は、日本側に仮還された時点で大蔵省の普通財産になったと思うのでありますが、どうでしょう。
○木下委員 ですから、私がさっきから聞いております二4(b)施設として一時使用がされるというのは、自衛隊と共同使用をしていくという前提で話ができたのではないかと聞いておるのですよ。そうでしょう。自衛隊とでなければ、だれとでもいいのだ、どことでもいいのだ、そういうわけにはいかぬでしょうが。
右のごとく、使用期間を限定する方法については、当該施設・区域の態様、使用のあり方、日本側の事情等々により必ずしも一定せず、個々の施設・区域ごとに、具体的に定めるしかないが、いずれにせよわがほうの施設を米軍に臨時に使用させるという二4(b)施設・区域の本質のワク内で合理的に定めていく考えであります。
右のごとく、使用期間を限定する方法については、当該施設・区域の態様、使用のあり方、日本側の事情等々により必ずしも一定せず、個々の施設・区域ごとに、具体的に定めるしかないが、いずれにせよわがほうの施設を米軍に臨時に使用させるという二4(b)施設・区域の本質のワク内で合理的に定めていく考え方であります。
十七条の三のb、施設及び区域内では逮捕権を合衆国軍隊がもつぱら持つておる、その結果施設区域外で犯罪を犯した日本人がかような施設や区域の中に逃亡することによつて、日本官憲の逮捕を免れることが起りはしないこかという御懸念でございます。これはの協定のどこを見ましても、いわゆる庇護権というものがないということは明々白々でございます。
(b)施設 係船岸壁は、総延長一千百五十米で、その内係船地岸壁は、延長九百五十米、水深十米に達し、二百五十屯起重機一基、十屯起重機二基を備える外、施設は完備し、巨船の横付修理も可能である。(係船地岸壁の係留可能最大屯数五万屯のものが三ヶ所ある。) (c)乾ドツク 第一ドツクから第六ドツクまで六基あり、入渠可能の船舶屯数は左の通りである。